中国出入国及び査証・居留証更新手続き等に関するお知らせ

令和2年2月2日

中国国家移民管理局は1月29日付で,新型コロナウイルス肺炎の流行防止・コントロール期間における外国人の出入国及び査証・居留証業務に関する業務方針について,質疑応答形式で概要以下のとおり発表しています(関係部分抜粋)。業務の詳細については,居住地を管轄する出入境管理局に直接お問い合わせ下さい。

 

外国人の出入国政策

  • 外国人への出入国査証免除政策の調整はなく,陸・海・空の出入国地点は引き続き対外的に開放されている。外国人は有効な出入国書類により通常通り出入国が可能である。
 

査証の有効期間の延長・居留証の手続き

  • 引き続き外国人のために査証の有効期間の延長および居留証の手続き業務を行い,緊急の必要があれば至急の処理を行う。
  • 人が多く集まることを避けるため,予約による証明手続き業務を行うが,外国人は事前連絡により時間を調整する。なお,外国人の対応が比較的多い大学,研究所,企業等については,必要に応じて,代理手続きあるいはその他必要な手続き上の便宜を認めることがある。
 

滞在期間や査証・居留証の期限が過ぎた場合

  • 感染防止が原因で定められた時期に出国できない,あるいは査証・居留証延長の手続きができない者については,法に基づき処罰を軽減或いは免除することがある。
 
 
(参考)
国家移民管理局:感染防止期間の移民・出入国管理業務についての質疑応答
https://www.nia.gov.cn/n741440/n741542/c1214355/content.html