新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い

令和2年2月2日
 
1 1月28日,政府は,新型コロナウイルス感染症を,感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法に基づく「検疫感染症」にそれぞれ指定する政令を閣議決定し,公布しました(指定感染症を政令で定める期間は,施行の日以後同日から起算して1年を経過する日までの期間となります)。

感染症法に基づく「指定感染症」への指定により,施行日以降,上陸申請する外国人で,医師によりコロナウイルス患者とみなされた方は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第1号の上陸拒否事由に該当することとなります。

なお,新型コロナウイルスが検疫法の「検疫感染症」に指定されたことを受け,施行日以降,検疫官は,感染が疑われる方に対して診察・検査を命じることが可能となり,査証の発給を受けた者であっても,例外とはなりません。


2 1月31日未明(日本時間),新型コロナウイルスに関連した感染症について,WHO(世界保健機関)が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)を宣言したことを受け,国内における感染の拡大を防止するため,新型コロナウイルスに関する感染症を,感染症法上の指定感染症及び検疫法上の検疫感染症に指定することにつき,その施行を前倒しし,当初2月7日の予定を2月1日から施行することとしました。

同時に、感染が確認できない場合についても、入国管理を大幅に強化すべく,安全保障会議決定・閣議了解を行いました。主な内容は次のとおりです。

「法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。」

この取扱いは,指定感染症及び検疫感染症の施行と同じく日本時間2月1日午前0時から効力が発生します。
 
日本時間2月1日午前0時以降,外国人の方で,新型コロナウイルス患者の方,湖北省発行の中国旅券をお持ちの方及び訪日前14日以内に湖北省に滞在していた方は,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。

 
3 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
 
(1)湖北省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
 
(2)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は受理しません。