在留資格を有する方に対する再入国に関する措置
令和2年7月30日
(2020/11/1 更新)
※ 11月1日、本措置は終了しました。
7月22日、「国際的な人の往来再開」に向けた段階的措置として、日本での在留資格を有する方を対象として再入国を順次許可することが決定されました。
本件再入国に関する措置の対象者及び申請方法等については以下のとおりです。
1 対象者
現居住地が上陸拒否対象地域に指定されている期間内に日本に再入国することを希望する方で、次の(1)~(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1)現居住地が上陸拒否対象地域に指定された日(注1)より前に日本を出国した方
(2)現在、日本での在留資格(注2)及び有効な再入国許可(「みなし再入国許可」を含む。)を有する方
注1)中国が上陸拒否対象地域に指定された日は2020年4月3日である。
注2)在留資格「外交」、「公用」及び「特別永住者」は本件取扱いの対象外。
2 本措置による再入国及び新たな防疫措置の開始日
上記1の対象者のうち、在留資格別の適用日は、以下のとおりです。
(1)在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」(以下「4資格」という。)以外の再入国許可を有する方の再入国開始日:8月5日(注)
注)同時に追加的防疫措置(事前に申請が必要な再入国関連必要書類確認書(以下「確認書」という。)の取得及び出発前のCOVID-19検査証明の提示)が適用される。
(2)「4資格」の在留資格の再入国許可を有する方(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)の追加的防疫措置(事前に申請が必要な「確認書」の取得及び出発前のCOVID-19検査証明の提示)適用日:9月1日(注)
注)上陸拒否対象地域に指定される前に日本から再入国許可により出国した「4資格」の在留資格の再入国許可を有する方(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)については、上記適用日までの間は、「確認書」及びCOVID-19検査証明を取得することなく再入国することが可能です。取扱いについては、こちらを参照願います。
(参考)
出入国在留管理庁ホームページhttp://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
3 提出書類
(1)旅券(有効な再入国許可(「みなし再入国許可」を含む)が貼付されているもの)
(2)在留カード
(3)交付申請書
4 申請方法
本件措置に関する申請は当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。
なお、個人による当館への直接申請は受け付けていません。
当館管轄地域以外に居住の方は、それぞれの地域を管轄する日本国総領事館にお問い合わせください。
5 所要日数
当館において申請受理後、交付可能となった場合、順次、代理申請機関を通じて、「確認書」を交付します(申請当日中に「確認書」の交付はできませんのでご注意ください。)。
なお、「確認書」の交付見込み等に関する問い合わせには一切対応できません。
6 手数料
本件措置に関する当館への申請手数料は無料です。ただし、代理申請機関において取扱い手数料がかかる場合があります。詳しくは代理申請機関にお問い合わせください。
7 その他
本件措置により日本に再入国する際は、以下の点にご注意ください。
(1)日本に再入国する際は、当館が交付する「確認書」とともに、滞在先の国・地域を出国前72時間以内に医療機関において新型コロナウィルス感染症に関する検査を受けた上、所定の様式(COVID-19検査証明)を用いて、医療機関からの陰性の証明を取得する必要があります。所定の様式(COVID-19検査証明)が利用不可の場合は、医療機関が作成する任意の様式(次の項目が全て英語で記載されたものに限る。)の検査証明で代替することも可能です。
なお、検査証明の記載内容に不備・不足がある場合は、入国拒否の対象となり得るので、ご注意願います。
【検査証明任意様式記載項目(全て英語で記載すること)】
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身分事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別)
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COVIDー19の検査証明内容(採取検体(所定様式で定める2検体のいずれか)、検査手法(所定様式で定める3手法のいずれか)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
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医療機関の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))