新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い(査証の効力停止措置の延長等)
令和2年8月28日
新型コロナウイルス感染症への対策のため、日本政府は下記の措置を実施することを決定しました。
査証の効力停止措置の解除についてはおってお知らせします。なお、納付された査証手数料の返金は行いません。
1 2020年3月9日から実施している下記の措置の期限が延長され、当分の間、実施されます。
(1)中国及び韓国から入国された方は、検疫所長の指定する場所で14日間待機していただく措置
(2)中国(香港及びマカオを含む)と韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港及び関西国際空港に限定する措置
(3)中国(香港を含む)又は大韓民国に所在する我が国の大使館又は総領事館において2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を停止する措置
(4)中国香港、マカオ及び大韓民国との間の査証免除措置の適用を停止する措置(香港については、BNO旅券も本措置の対象となります)
査証の効力停止措置の解除についてはおってお知らせします。なお、納付された査証手数料の返金は行いません。