新型コロナウイルス感染症(北京市に入る者に対する健康管理措置)

令和3年1月6日
●北京市政府は5日、記者会見を開き、北京市に入る者に対する健康管理措置についての発表を行いました。内容は主に次のとおりです。

 

1.国内のその他の入境点から入境した者は、入境した日から満21日となって初めて北京に来ることができる。

 

2.入境後21日未満でどうしても北京に来る必要がある者は、北京に到着する72時間前までにミニプログラム「京心相助」を通じて個人情報を自ら報告し、北京到着後7日間の健康モニタリングを行わなければならない。

 

3.人、物品又は環境が陽性であることが判明した便と同じ便に搭乗していた者は、申請し、自宅観察の条件に適合する場合は、7日間の自宅観察を行う。自宅観察の条件に適合しない場合は、7日間の集中観察を行う。

 

4.第一入境地で14日間の集中観察期間満了後、北京で7日間の自宅観察又は集中観察あるいは7日間の健康モニタリングを行う者は、期間満了後、鼻咽頭拭い液、便のサンプル及び環境サンプルを採取してPCR検査を行い、結果が陰性の場合に、健康管理措置を解除される。

 

●引き続き、中国当局の発表や住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めてください。また、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。
 

(感染症リスク評価)

●「中リスク」や「高リスク」の具体的な地域については、中国国務院のプログラム等により最新情報を確認するように努めて下さい。
 
●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。
 
●外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としていますのでご注意下さい。
・外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報):PC携帯