動植物検疫に関する注意

令和3年2月9日
1.動物検疫

生肉はもちろん、ジャーキー、ソーセージ、ハム、餃子などの加工品を含めた全ての肉製品は、市販品や自家製にかかわらず日本に持ち込むことは禁止されています。
国際郵便や宅急便で送ることも同様で、輸入できない肉製品は送り先に届けられず、廃棄されます。
日本の農林水産省動物検疫所では、アジアでひろがるアフリカ豚熱の侵入を防ぐため、検疫探知犬を増頭する等、アフリカ豚熱が発生している国からの旅客の手荷物、国際郵便物の検査をより一層強化しています。
検査を受けずに海外から肉製品を違法に持ち込んだ場合、「3年以下の懲役または300万円(法人の場合は5,000万円)以下の罰金」の対象となりますので、御注意ください。免税店で購入したもの、海外から送付される荷物も対象となります。
なお、税関などの関係機関と連携して、違反者への対応を厳格化しており、すでに肉製品の違反持込みにより複数の逮捕者が出ています。
 

[参考]

農林水産省動物検疫所ホームページ「海外からの肉製品の持ち込みについて」

農林水産省動物検疫所ホームページ「国際郵便・宅配便での持込禁止について」
 
2.植物防疫

果物や野菜、種子などの植物には、輸入禁止や現地で検査を受けたことを証明する検査証明書を添付しないと輸入できない植物があります。
また、国際郵便や宅急便で送った場合、輸入禁止や検査証明書を添付していない植物は、送り先に届けられず廃棄されてしまいます。
日本の農林水産省植物防疫所では、多くの果物や野菜の大害虫であるミカンコミバエなど我が国の農作物に被害をもたらす海外からの病害虫の侵入を未然に防ぐため、検疫探知犬を増頭する等、旅客の手荷物、国際郵便物の検査をより一層強化しています。
また、税関などの関係機関と連携して、違反者への対応を厳格化しております。
検査を受けずに海外から植物を違法に持ち込んだ場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となりますので、御注意ください。免税店で購入したもの、海外から送付される荷物も対象となります。
 

[参考]

農林水産省植物防疫所ホームページ「植物検疫のお知らせ」