新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策の強化(交付済査証の効力の一時停止等)(12月28日更新)

令和3年12月2日
 
(2021/12/2掲載)
(2021/12/28更新:赤太字部分を追記)
 
※以下については、我が国における感染拡大防止のため、令和4年1月1日以降も当面の間、継続します。
 
12月2日,オミクロン株の流行に伴う予防的観点からの緊急避難措置として水際対策が強化されました。同措置に係る当館における査証申請等の取扱いについては以下のとおりです。
 
1 査証効力の停止
  令和3年12月2日より前に発給・交付された査証は、以下を除いて12月31日まで効力を停止します。
  ・日本人配偶者等(査証のカテゴリー:(S) AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)
  ・永住者の配偶者等((S)  AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)
  ・外交((D) AS DIPLOMAT)
 ※日本人の配偶者/子、永住者の配偶者/子に対して発給された査証であっても、査証のカテゴリーが「短期滞在」((V) AS TEMPORARY VISITOR)である場合は、効力停止の対象となります。同査証での入国は認められませんのでご注意ください。
 
2 「特段の事情」が認められる場合
  特段の事情により,入国が認められる方は以下に該当する方となります。以下(2)に該当する方で査証申請を希望される方はまずは,当館もしくは当館指定の代理申請機関へご相談ください。具体例については,出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。 
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって再入国される方で以下に該当する方
  〇 上陸の申請日前14日以内にアンゴラエスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ、南アフリカ共和国,モザンビーク,レソトに滞在歴がない方
  〇 上陸の申請日前14日以内に上記国に滞在歴がある「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」の方(これらの在留資格を有しない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子を含む)で令和3年12月1日までに日本を出国した方
(2)新規入国する方で以下のいずれかに該当する方
      〇 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者  であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国の有効期限が満了し,その期間内に再入国することができなかった者(令和3年12月2日午前0時以降については,上陸の申請日前14日以内に アンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク,レソトに滞在歴がある者を除く)
      〇 日本人・永住者の配偶者又は子
  〇 定住者の配偶者又は子で日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある方
  〇 「外交」・「公用」
  〇 特段の人道上の理由がある方及び高い公益性があるとき
 
3 その他
  再入国期限を経過した「元永住者」の方は,まずは当館もしくは当館指定の代理申請機関にご相談ください。