新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策の強化(オミクロン株に対する緊急避難措置の延長:その2)

令和4年1月12日
水際対策強化に係る新たな措置(23)(令和3年12月28日)」において、当面の間、継続することとした「水際対策強化に係る新たな措置(20)(令和3年11月29日)」における、外国人の新規入国停止等に関して、当館の査証申請等の取扱いは以下のとおりです。

1 査証効力の停止
  令和3年12月2日より前に発給・交付された査証は、以下を除いて令和4年2月末まで効力を停止します。
  ・日本人配偶者等(査証のカテゴリー:(S) AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)
  ・永住者の配偶者等((S)  AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)
  ・外交((D) AS DIPLOMAT)
  ※日本人の配偶者/子、永住者の配偶者/子に対して発給された査証であっても、査証のカテゴリーが「短期滞
  在」((V) AS TEMPORARY VISITOR)である場合は、効力停止の対象となります。同査証での入国は認められま  
  せんのでご注意ください。
 
2 「特段の事情」が認められる場合
  特段の事情により、入国が認められる方は以下に該当する方となります。以下(2)に該当する方で査証申請を希
 望される方は、まずは当館もしくは当館指定の代理申請機関へご相談ください。具体例については、出入国在留管理 
 庁のホームページ
をご確認ください。 
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって再入国される方で以下に該当する方
    詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
(2)新規入国する方で以下のいずれかに該当する方
      〇 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者 
   であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期限が満了し、その期間内に 
   再入国することができなかった者
      〇 日本人・永住者の配偶者又は子
  〇 定住者の配偶者又は子で日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある方
  〇 「外交」・「公用」
  〇 特段の人道上の理由がある方及び高い公益性があるとき
 
3 その他
  再入国期限を経過した「元永住者」の方は、まずは当館もしくは当館指定の代理申請機関にご相談ください。

4 関連リンク
  【外務省】
    日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
    英語   :https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
  【出入国在留管理庁】
    日本語:https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
    英語   :https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf