在留届の登録に関して

令和4年3月16日

これから日本への帰国や他の国や地域への転出、日本からの赴任が多い時期になります。旅券法第16条では、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本国民に在留届の提出を義務づけています。
外務省では、海外における災害・騒乱・大規模事故等が発生した際、在留届をもとに在留邦人の実態把握および安否確認を行っております。
このような緊急事態発生時の連絡等に必要ですので、中国に3か月以上滞在する方は、到着後遅滞なく在中国日本国大使館または各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。
在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送、ファックスによっても行うことができますので、管轄地域の在外公館まで送付してください。
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。

※「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を変更・停止されたい場合は、以下の URL から停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 
※災害や騒乱等が発生した際、ご家族、ご友人、同僚を守るため、一人でも多くの方に安全対策に関する情報が届くよう、在留届(3か月以上の滞在)の届出、またはたびレジ(3か月未満の滞在)の登録を、お知り合いの方や出張者・旅行者にご案内いただけますようお願いいたします。