外国人の新規入国制限の見直しについて(2022年10月4日)
令和4年10月4日
令和4年10月11日午前0時(日本時間)より、「水際対策強化に係る新たな措置(34)(PDF)」において、外国人の新規入国制限の見直しに関して、査証申請等の新たな取扱いは以下のとおりです。
1.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国制限が解除されます。
これまで、「特段の事情」があるとは認められてこなかった方の新規入国が可能となります。
新たな措置による入国についての変更点は以下のとおりです。
●商用・就労等の短期間(90日以下)の滞在、観光目的の短期間の滞在及び長期間の滞在の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要となります。
●外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定しないこととなります。
●知人訪問のうちこれまで認められていなかったもの及び通過目的の入国も可能となります。
●「親族・知人訪問」目的の短期滞在ビザ申請の際に必要とされていた、招へい人の方による誓約事項への同意が不要となります。
2.査証効力停止の解除(詳細はこちら)
令和3年12月2日より前に発給されたビザの効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されます。
これにより、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、有効期限内の査証を所持する方は、その期限内であれば、同ビザを利用することが可能となります。
3.査証免除措置の適用再開
水際対策により一時的に停止されていたビザ免除措置が、令和4年10月11日午前0時(日本時間)に再開されます。
対象となるビザ免除国・地域及び種類については、以下のリンクをご参照ください。
●ビザ免除国・地域(短期滞在)
●外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
●国際連合通行証(国連レッセ・パッセ)所持者が国籍国の旅券も携行して国連の用務で訪日する場合のビザの取扱いをご参照ください。
また、APEC・ビジネス・トラベル・カード取決めに基づくビザ免除措置が再開されます。
APEC・ビジネス・トラベル・カードについての詳細は、以下リンクをご参照ください。
●APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)
4.その他
(1)再入国期限を経過した「元永住者」の方は、まずは当館もしくは当館指定の代理申請機関にご相談ください。
(2)在留資格認定証明書の有効期限については、こちらをご確認ください。
(3)そのほか、渡航目的に応じた査証申請については、こちらをご確認ください。
関連リンク(最新情報については外務省ホームページにおいて随時確認をお願いいたします。)
【外務省】
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語 :https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
1.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国制限が解除されます。
これまで、「特段の事情」があるとは認められてこなかった方の新規入国が可能となります。
新たな措置による入国についての変更点は以下のとおりです。
●商用・就労等の短期間(90日以下)の滞在、観光目的の短期間の滞在及び長期間の滞在の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要となります。
●外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定しないこととなります。
●知人訪問のうちこれまで認められていなかったもの及び通過目的の入国も可能となります。
●「親族・知人訪問」目的の短期滞在ビザ申請の際に必要とされていた、招へい人の方による誓約事項への同意が不要となります。
2.査証効力停止の解除(詳細はこちら)
令和3年12月2日より前に発給されたビザの効力を一時停止していましたが、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、効力の停止が解除されます。
これにより、令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、有効期限内の査証を所持する方は、その期限内であれば、同ビザを利用することが可能となります。
3.査証免除措置の適用再開
水際対策により一時的に停止されていたビザ免除措置が、令和4年10月11日午前0時(日本時間)に再開されます。
対象となるビザ免除国・地域及び種類については、以下のリンクをご参照ください。
●ビザ免除国・地域(短期滞在)
●外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
●国際連合通行証(国連レッセ・パッセ)所持者が国籍国の旅券も携行して国連の用務で訪日する場合のビザの取扱いをご参照ください。
また、APEC・ビジネス・トラベル・カード取決めに基づくビザ免除措置が再開されます。
APEC・ビジネス・トラベル・カードについての詳細は、以下リンクをご参照ください。
●APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)
4.その他
(1)再入国期限を経過した「元永住者」の方は、まずは当館もしくは当館指定の代理申請機関にご相談ください。
(2)在留資格認定証明書の有効期限については、こちらをご確認ください。
(3)そのほか、渡航目的に応じた査証申請については、こちらをご確認ください。
関連リンク(最新情報については外務省ホームページにおいて随時確認をお願いいたします。)
【外務省】
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語 :https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html