再入国許可の有効期限が超過した中長期在留者等に係る取扱い(2023年4月28日終了しました)

令和4年10月11日
※2023年4月29日及び30日は閉館日につき,4月28日をもって本手続の査証申請受付は終了いたしました。

再入国出国中に再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱い
(※本措置の査証申請受付は2023年4月30日までです)

(1)対象となる方
従前の在留資格が「永住者」、「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の方で、再入国許可又はみなし再入国により出国した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、再入国許可期限内(2020年1月1日から2023年4月30日までに再入国許可の有効期限が経過した方に限ります)に再入国することができなかった方。
 
(2)対応する措置の内容
従前の在留資格が「永住者」の方に対しては、「定住者」の在留資格に係る査証を発給の上、本邦上陸時に「永住者」として新たに入国するための手続をとることが可能となります。
また、「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の在留資格により本邦に在留していた方については、従前の在留資格に係る査証を発給します。
なお、再入国許可を所持する方については、再入国許可の有効期限の延長が可能な場合は、当該手続により対応します。
 
(3)対象地域
すべての国及び地域(中国以外の国籍をお持ちの方は、当館管轄地域内に合法的に長期滞在している方を除き、原則的に当館での申請は不可)。
 
(4)申請受理期間
2023年4月30日まで
 
(5)提出書類
査証申請書(写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm,背景は白,1枚)
旅券
従前の在留カードの写し
申請人本人の申立書((永住者)(定住者(告示外)特定活動(告示外)
 
(参考)
再入国許可の有効期限内に日本への再入国が困難な永住者への対応について(出入国在留管理庁HP)