中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(2023年3月1日以降適用)
令和5年2月28日
2月27日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の実施方法の変更が公表され、中国からの入国者・帰国者に対し、3月1日午前0時(日本時間)以降、以下のとおり、実施方法が変更されます。
変更前:「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対し、入国時検査を実施する。
変更後:「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施する。
具体的なサンプル検査は、検疫所が数便の中国本土便を指定して、当該航空便の乗客の全員が対象として実施されます。その際、空港内待機は不要としつつ、陽性者に対しては、自宅等での療養を要請することとされています。
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求められます。
また、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることとされています。
(中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(2023年3月1日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html
変更前:「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対し、入国時検査を実施する。
変更後:「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施する。
具体的なサンプル検査は、検疫所が数便の中国本土便を指定して、当該航空便の乗客の全員が対象として実施されます。その際、空港内待機は不要としつつ、陽性者に対しては、自宅等での療養を要請することとされています。
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求められます。
また、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることとされています。
(中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(2023年3月1日以降適用))
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html