百歳以上の長寿者調査(ご協力のお願い)
令和6年4月22日
日本政府は、毎年「老人の日」(平成13年までは「敬老の日」)の記念行事として、百歳を迎える日本人の方に対し、その長寿を祝いかつ多年にわたり社会の発展に寄与してきたことを感謝し、内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品の贈呈を実施しています。
海外に在留している日本国籍保持者の方も贈呈の対象となりますので、下記をご参照の上、該当される方、又は該当者をご存じの方は、当館までご連絡くださいますようご協力をお願いします。
記
1. 対象となる方
1925年(大正14年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
【注1】調査の対象は、百歳以上の在留邦人です。
【注2】今年度の長寿表彰の対象は、1924年(大正13年)4月1日から1925年(大正14年)3月31日までの間に出生した在留邦人です。
【注3】自己の志望によって外国の国籍を取得(帰化)した方は、国籍法第11条第1項により、日本国籍を喪失しており本調査・贈呈の対象とはなりません。
2. ご連絡期限
本年5月10日(金)
3. 以下の点をご連絡ください(わかる範囲でかまいません)
○氏名とふりがな
○性別
○生年月日
○年齢
○本籍地
○連絡先の氏名、電話番号、メールアドレス
4. 連絡先
在中国日本国大使館 領事班 「在留届」係
Embassy of Japan in China, Consular Section
住所:100600 北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(010)6532-5964
(電話受付時間:午前9:00~12:00、午後13:00~17:30、土日、祝日を除く)
メール:zairyu@pk.mofa.go.jp
海外に在留している日本国籍保持者の方も贈呈の対象となりますので、下記をご参照の上、該当される方、又は該当者をご存じの方は、当館までご連絡くださいますようご協力をお願いします。
記
1. 対象となる方
1925年(大正14年)3月31日以前に出生した日本国籍保持者
【注1】調査の対象は、百歳以上の在留邦人です。
【注2】今年度の長寿表彰の対象は、1924年(大正13年)4月1日から1925年(大正14年)3月31日までの間に出生した在留邦人です。
【注3】自己の志望によって外国の国籍を取得(帰化)した方は、国籍法第11条第1項により、日本国籍を喪失しており本調査・贈呈の対象とはなりません。
2. ご連絡期限
本年5月10日(金)
3. 以下の点をご連絡ください(わかる範囲でかまいません)
○氏名とふりがな
○性別
○生年月日
○年齢
○本籍地
○連絡先の氏名、電話番号、メールアドレス
4. 連絡先
在中国日本国大使館 領事班 「在留届」係
Embassy of Japan in China, Consular Section
住所:100600 北京市朝陽区亮馬橋東街1号
電話:(010)6532-5964
(電話受付時間:午前9:00~12:00、午後13:00~17:30、土日、祝日を除く)
メール:zairyu@pk.mofa.go.jp