マイナンバーカードと運転免許証の一体化について
令和7年3月25日
海外で運転等する場合におけるマイナ免許証の扱い
令和7(2025)年3月24日から、マイナ免許証の運用が開始されました。しかし、マイナ免許証はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、現地官憲で無免許であるとされる可能性があります。ついては、海外で運転等される場合(具体的なケースは、例えば以下のとおり。)には、従来の日本の運転免許証を取得し、渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
(具体的なケース)
・日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合(一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。)
※当館管轄では、上記の対応で中国の運転免許取得が可能です。
・国外運転免許証により海外で運転する場合(一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。)
・日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合(マイナ免許証は、切替元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。)
(参考リンク)
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html
当館HP:中国(北京)で運転するには
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_unten.html