在外公館投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定にご注意ください!

令和6年10月15日
令和4年(2022年)12月28日施行の公職選挙法の一部改正により、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています。改定対象は、以下の25都道府県(140選挙区)です。
 
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県
 
令和4年(2022年)12月27日以前に上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の「登録」日をご確認ください。)は、ご自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。
 
ついては、明16日(水)から始まる在外公館投票のために当館にお越しになる方は、できるかぎり事前に、ご自身が投票すべき現行の小選挙区がどこか(第何区か)をご確認いただくようにお願いします。
 
下記リンクの総務省ホームページにおいて、令和4年(2022年)の区割り改定により改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等をご確認いただけます。ご心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
 
衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省ホームページ)

ご自身が投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票してしまうと、その票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれもご注意ください。ご自身の日本国内における最終住所地が、現在どの選挙区(第何区)に含まれるのかをご確認いただけます。