日本を訪問される中国人修学旅行生及び引率する教職員の皆さまへ(青少年交流のための特例措置)
令和6年12月27日
現在、日本を訪問される中国人修学旅行生及び引率する教職員に対して、査証免除措置を執っております。査証免除に係る申請をする場合は、以下注意事項にご留意の上、必要書類をご提出ください。
注意事項
1.対象校:中華人民共和国の教育法に定められる中華人民共和国国内の小中高校 (大学、各種専門学校等は含まれません)
2.教職員に当たらない添乗員等は査証免除の対象となりません。
3.在留資格及び在留期間:短期滞在(30日)
4.当館への申請書類の提出は、修学旅行を行う学校又は修学旅行を催行する旅行会社若しくは入国ビザ申請代行機関から行って下さい。
5.申請書類は、遅くとも日本に入国する日の2週間前までに提出して下さい。
6.当館が承認した後、搭乗予定の便名、旅程等に変更が生じた場合は必ず大使館に速やかに変更した内容の書類を提出して下さい。
申告なく変更した場合、入国できないなどの不都合が生じる恐れがあります。
注意事項
1.対象校:中華人民共和国の教育法に定められる中華人民共和国国内の小中高校 (大学、各種専門学校等は含まれません)
2.教職員に当たらない添乗員等は査証免除の対象となりません。
3.在留資格及び在留期間:短期滞在(30日)
4.当館への申請書類の提出は、修学旅行を行う学校又は修学旅行を催行する旅行会社若しくは入国ビザ申請代行機関から行って下さい。
5.申請書類は、遅くとも日本に入国する日の2週間前までに提出して下さい。
6.当館が承認した後、搭乗予定の便名、旅程等に変更が生じた場合は必ず大使館に速やかに変更した内容の書類を提出して下さい。
申告なく変更した場合、入国できないなどの不都合が生じる恐れがあります。
提出書類 | 書式 | |
1 | 学校長の書簡 | ダウンロード |
2 | 名簿 | ダウンロード |
3 | 旅程表 | ダウンロード |