日本行き航空便の欠航に伴う中国滞在期間の延長手続について

平成30年9月7日

日本行きの航空便が欠航となり,北京市において滞在許可期間の延長が必要になる方は,北京出入境管理局総隊にて手続が必要です。

中国ご旅行中の皆様へ


日本で発生した自然災害の影響により,関西空港及び新千歳空港行き航空便が欠航する事態となっています。
右欠航に伴い,日本行き振替便の出発日が,中国滞在の許可期間を超過している方もいると思われますところ,北京市における滞在許可延長手続(停留査証の取得)について,以下のとおりご案内します。
なお,北京市以外にご滞在中の方につきましては,下記事項を参照しつつ,お手数ですが,各省の出入境管理局までお問い合わせください。ご不明な場合は以下の問い合わせ先にご照会ください。
今般の欠航に伴い「停留査証」を申請する場合には,予め以下の書類をご用意いただく必要がありますのでご承知おき願います。

 

1.必要書類

(1)「欠航証明」(申請前に各航空会社で取得ください)

(2)「航空券(振替便のもの)」(申請前に各航空会社で確定してください)

(3)「住泊証明」(派出所や宿泊するホテルで発行していただくようご依頼ください)

(4)「証明写真」(2寸:北京市出入境管理局総隊の入っているビル内には写真機あり)

 

2.申請先

出入境管理局総隊(北京市:地図)

 

3.問い合わせ先

在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964 (09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
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