観光査証(ビザ)の提出書類及び査証手数料等について

平成31年1月1日
観光査証(ビザ)の申請時に申請人が旅行社に提出(提示)する書類等は以下のとおりとなります。
※詳しくは,申請人の居住地を管轄する公館が指定した旅行社にお問合せ下さい。
 

指定旅行社への提出書類一覧

※全て原本の提出(提示)が必要。

1.団体観光

  提出書類 提出
(1) 旅券
(2) 査証申請書(写真貼付 4.5mm×4.5mm)
(3) 個人情報の取扱に関する同意書
(4) 戸口簿又は親族関係公証書 △ ※1
(5) その他関連書類(追加書類等)

○:提出  △:必要に応じて提出

※1 管轄区域外に居住の家族を同伴する場合
 

2.個人観光(一次)

  提出書類 提出
通常 特定大学の学生等
(1) 旅券
(2) 査証申請書(写真貼付 4.5mm×4.5mm)
(3) 個人情報の取扱に関する同意書
(4) 戸口簿等居住地が確認できる資料
(5) 経済力が確認できる書類(※1)
(6) 戸口簿又は親族関係公証書 △ ※2 - ※3
(7) 大学発行の在学証明書又は卒業証明書
(8) その他関連書類(追加書類等))

○:提出  △:必要に応じて提出

※1 経済力確認書類については下記のいずれかが必要
  • 国際クレジットカード(銀聯カード含む)の「ゴールド」以上及び当該カードの有効性を確認できる書類
  • 在職証明(役職,在職期間,給与額(年収))及び年収が確認できる書類(銀行明細(直近6か月分)など)
  • 資産形成が確認できる書類(退職金証明書,不動産証明書,株の配当金証明書など)

※2 家族に係る申請の場合

※3 「特定大学の学生等」については学生本人のみが対象。学生の家族については通常の一次申請扱いとなる。
(「特定大学の学生等」…中国国内大学であり,中国教育部が公表するリストに掲載されている普通本科を有する全大学に在籍する学部生・研究生(博士・修士課程在籍者)又は同校卒業後3年以内の卒業生)
 

3.個人観光(三年数次(「相当の高所得者に対する数次(五年数次)」を除く))

  提出書類 提出
東北六県 沖縄 十分な経済力
(1)  旅券
(2)  査証申請書(写真貼付 4.5mm×4.5mm)
(3)  個人情報の取扱に関する同意書
(4)  戸口簿等居住地が確認できる資料
(5)  経済力が確認できる書類(※1) ○ ※2
(6)  戸口簿写し又は親族関係公証書 △ ※3 △ ※3 △ ※3
(7)  訪日歴が確認できる(旧)旅券 △ ※4 △ ※4
(8)  本体者の数次査証写し △ ※5 △ ※5 △ ※5
(9)  その他関連書類(追加書類等))

○:提出  △:必要に応じて提出

※1 経済力確認書類については下記のいずれかが必要
  • 在職証明(役職,在職期間,給与額(年収)記載)及び年収が確認できる書類(銀行明細(直近6か月分)など)
  • 資産形成が確認できる書類(退職金証明書,不動産証明書,株の配当金証明書など)

※2 過去3年以内に2回以上特定の個人観光査証にて訪日した者については,(7)を提出することにより(5)は不要

※3 家族に係る申請の場合

※4 一定の経済力を有する者で,過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者

※5 本体者が本件数次査証を取得済みの場合(本体者と同一種類の査証申請時のみ)
 

4.個人観光(五年数次「相当の高所得者に対する数次」)

  提出書類 提出
(1)  旅券
(2)  査証申請書(写真貼付 4.5mm×4.5mm)
(3)  個人情報の取扱に関する同意書
(4)  戸口簿等居住地が確認できる資料
(5)  経済力が確認できる書類(※1)
(6)  戸口簿写し又は親族関係公証書等 △ ※2
(7)  本体者の本件数次査証写し △ ※3
(8)  その他関連書類(追加書類等))

○:提出  △:必要に応じて提出

※1 経済力確認書類については下記のいずれかが必要
  • 在職証明(役職,在職期間,給与額(年収)記載)及び年収が確認できる書類(納税証明及び銀行明細(直近6か月分)など)
  • 資産形成が確認できる書類(退職金証明書,不動産証明書,株の配当金証明書など)

※2 家族に係る申請の場合

※3 本体者が本件数次査証を取得済みの場合(本体者と同一種類の査証申請時のみ)

注意事項
  • 観光査証申請は,当館指定旅行社を通じて行うこととなります(特に観光数次査証については,直接指定旅行社に申し込む必要があり,指定旅行社以外の旅行社等を通じた申請は一切認められません。)。
  • 観光査証(五年数次査証を除く)は,指定旅行社が日程を管理する必要があるため,航空券やホテルの手配は指定旅行社が行わなければなりません(日程変更の場合も同様)。
  • 観光一次査証については,査証申請時,当館に提出した滞在予定表のとおりに渡航(滞在)する必要があり,日程に変更がある場合は,指定旅行社を通じて事前に日程変更届けを提出する必要があります。
  • 観光数次査証(五年数次査証を除く)の初回渡航は,査証申請時,当館に提出した滞在予定表のとおりに渡航(滞在)する必要があり,日程に変更がある場合は,査証発給の日から3か月以内の渡航(滞在)日程に変更の上,同旅行社を通じて,事前に日程変更届けを提出する必要があります。
  • 上記に反する事実を確認した場合,発給された査証が無効となる可能性がありますので,予めご注意願います。
 

査証手数料

当館が徴収する査証手数料は下記のとおりですが,下記手数料に加えて指定旅行社の手数料(航空券やホテル費用等含む)がかかります。詳しくは各指定旅行社にお問い合わせください。
 
  •  一次査証  200元 ※1
  •  数次査証  400元 ※2
(不発給の場合は査証手数料不要。)
 

※1 沖縄県あるいは東北三県(岩手県・福島県・宮城県)のいずれかの県を訪問する場合に査証手数料免除となる。

 

※2 沖縄県に宿泊する場合,あるいは東北六県のうち東北三県(岩手県・福島県・宮城県)のいずれかの県を訪問する場合には査証手数料免除となる。