二胡を日本へ持ち帰るには

令和2年5月12日
「二胡(胡弓)」に使われているニシキヘビの皮は、「ワシントン条約」によって日本への持ち込みが制限されています。二胡を中国から持ち出して、日本などのワシントン条約加盟国に持ち込む場合には「中国国家瀕危物種進出口管理弁公室」発行のCITES(輸出証明書)が必要です。
 
※正規ルートの原材料ではない(専用標識「二胡収蔵証」のない)二胡は、CITES(輸出証明書)の取得はできません。
 

1 申請機関

国家瀕危物種進出口管理弁公室 北京弁事処
住所:北京市東城区和平里東街18号
電話:010-8423-9873、 010-8423-9875
受付:月曜~金曜、8:30-11:30/13:30-17:00
 

2 必要書類

(1)申請者のパスポートの原本及びコピー

(2)専用標識「二胡収蔵証」の原本及びコピー(申請者のパスポートの氏名と同一であること。)

(3)領収書の原本及びコピー(申請者の旅券の氏名と同一であること。)

(4)輸出許可証申請表 ダウンロード可(申請先にもあります。)

(5)申請理由報告書(任意の様式、中文または英文、簡単な内容で可。)

 
※申請時に二胡本体の提示は不要ですが、審査の過程で提示を求められることもあります。
 

3 審査日数・数量制限など

(1)審査日数:申請後から20業務日

(2)数量制限:1人につき2個まで

(3)料金:無料

(4)CITES(輸出証明書)は、5枚1セットで、審査当局の控え1枚を除いた4枚が申請者に交付されます。

 

4 持ち出し手続き

(1)中国出国時、CITES(輸出証明書)4枚を中国税関に提出し、押印を受け、3枚をもらいます。

(2)日本入国時3枚を日本税関に提出し、押印を受け、2枚をもらいます。

(3)帰宅後1枚を国家瀕危物種進出口管理弁公室 北京弁事処(申請機関)に返送します。

(4)残った1枚は二胡のケースなどに入れて大切に保管してください。

 

5 その他

日本に持ち込んだ二胡を外国に持ち出す場合は、再度CITES(輸出証明書)手続きを求められないよう、出国の際に以下の税関手続きを行ってください。
 

【税関HP】

 
※手続きは、随時変更される可能性があり、地域により手続きが異なることがありますので、詳細は以下の各地の申請先に直接確認してください。