個人使用の医薬品を中国に持ち込む条件について

令和5年10月13日
中国政府は、麻薬と向精神薬を医薬用と非医薬用に分類して管理しています。
日本から中国に医薬品を持ち込む場合は、以下の点にご注意ください。
 
(中国中央人民政府のリンク)
https://www.gov.cn/hudong/2022-03/31/content_5682682.htm
 
1.中国では医療用麻薬および向精神薬の合理的な使用量、携帯の規定があります。第一種、第二種、注射用の医療用麻薬、その他の製剤等の分類や処方期間が定められており、処方が7日を超える場合は医師が理由を記載した診断書の携行が必要です。
 
2.医薬品の持ち込みに関する法律「医薬品の輸入管理弁法」によりますと、入国者自身が使用する医薬品は、自己使用のための合理的な量に限るとされています。医療機関からの処方箋に基づいて処方される医薬品を持ち込まれる場合は、使用回数と日数、処方効果が示された医師の診断書を携行してください。
 
3.医薬用でない麻薬および向精神薬については、法律に基づき中国に持ち込むことが禁止されているため、注意が必要です。
 
4.中国入国の際に無用なトラブルを避けるためにも、入国する空港税関局に必ずお問い合わせください。
 
5.中国において医薬品を処方してもらう場合、医薬品によっては中国では取り扱っていないものがあります。比較的長期で滞在される場合で、滞在先において医薬品の処方や購入を検討されている方は、事前に処方や購入可能か、滞在先の医療機関にご照会ください。