企業向け無料法律相談のお知らせについて
令和7年6月4日
在中国日本国大使館では、日本企業が無料で日本人弁護士に法律相談を行うことができるサービスを行っています。
事前に申込みをいただき、日本人弁護士に対し、日本企業が抱える法律トラブルについて相談し、助言を求めることができます。
事案の内容、軽重を問わず、労務管理や契約締結に当たり、法的問題点を念のため確認するといった相談や、個別法の解釈等に関する質問など、幅広く利用いただけます。
是非お気軽にご利用ください。
相談申込方法については、下記をご参照ください。
※本サービスはあくまで日本企業を対象としています。個人に関する法律相談は受け付けることができませんので、ご留意ください。
(毎月開催しており、6月は以下のとおりです。)
1.開催日
6月20日(金)午後2時から4時まで(オンライン相談も対応しております。)
※上記日時以外をご希望の方は、別途調整致しますので、その旨ご連絡ください。
2.相談申込方法
当館経済部メールアドレス(keizai@pk.mofa.go.jp )まで以下の各事項をご連絡ください。 法律相談の実施方法については、企業御担当者様宛に、個別にご連絡いたします。
(1)会社名
(2)御担当者様氏名及び連絡先
(3)相談内容(事案の概要、問題の所在等をご記入ください。)
3.その他
当館では、無料法律相談を担当している業務委託弁護士により、中国法制度を紹介するサービスを行っております。
(http://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20180911hoseido.html )
第1回「中国における身柄拘束手続について」、第2回「中国の民事訴訟について」、第3回「中国の行政処分について」、「中国の行政不服審査及び行政訴訟について」、第4回「外商投資法について」、第5回「中国民法典について(日本民法との比較を中心に)」、第6回「中国個人情報保護法について」、第7回「中国独占禁止法の改正について」、第8回「中国会社法の改正について」、第9回「中国の民事執行及び保全制度について」を掲載しております。
事前に申込みをいただき、日本人弁護士に対し、日本企業が抱える法律トラブルについて相談し、助言を求めることができます。
事案の内容、軽重を問わず、労務管理や契約締結に当たり、法的問題点を念のため確認するといった相談や、個別法の解釈等に関する質問など、幅広く利用いただけます。
是非お気軽にご利用ください。
相談申込方法については、下記をご参照ください。
※本サービスはあくまで日本企業を対象としています。個人に関する法律相談は受け付けることができませんので、ご留意ください。
(毎月開催しており、6月は以下のとおりです。)
1.開催日
6月20日(金)午後2時から4時まで(オンライン相談も対応しております。)
※上記日時以外をご希望の方は、別途調整致しますので、その旨ご連絡ください。
2.相談申込方法
当館経済部メールアドレス(keizai@pk.mofa.go.jp )まで以下の各事項をご連絡ください。 法律相談の実施方法については、企業御担当者様宛に、個別にご連絡いたします。
(1)会社名
(2)御担当者様氏名及び連絡先
(3)相談内容(事案の概要、問題の所在等をご記入ください。)
3.その他
当館では、無料法律相談を担当している業務委託弁護士により、中国法制度を紹介するサービスを行っております。
(http://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20180911hoseido.html )
第1回「中国における身柄拘束手続について」、第2回「中国の民事訴訟について」、第3回「中国の行政処分について」、「中国の行政不服審査及び行政訴訟について」、第4回「外商投資法について」、第5回「中国民法典について(日本民法との比較を中心に)」、第6回「中国個人情報保護法について」、第7回「中国独占禁止法の改正について」、第8回「中国会社法の改正について」、第9回「中国の民事執行及び保全制度について」を掲載しております。