国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

令和6年5月24日

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も国外転出向けマイナンバーカードを当館の領事窓口で申請することが可能になります(外務省HP)。

各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開く」をご参照ください。

その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら別ウィンドウで開く

よくある質問をご覧ください。


●ご注意点
・在外公館窓口における申請は、平成27(2015)年10月5日以降に国外転出をしている方に限られます。それ以前に国外転出された方は日本国内で申請してください。
・国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請は現在受け付けておりません。



●マイナンバーカードでできること
1.個人番号を証明できる
マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

2.1枚で本人確認ができる
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。

3.証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。

4.コンビニで住民票の写しなどの公的な証明書を取得できる
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
詳しくはコンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】