旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出の省略について
令和8年5月15日
1 令和7年3月24日(月)から、以下の場合において、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になっています。
(1)これまで旅券の新規申請及び婚姻証明など身分事項に関する証明等の申請には、戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出が必要でしたが、「在留届オンライン(ORRネット)」からオンライン申請をする場合、申請者があらかじめ「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)」を取得し、この電子戸籍パスを申請画面に入力することにより、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「電子戸籍パス」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「電子戸籍パス」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、専用サイトをご確認ください。
(2)また、これらの旅券・証明を当館の窓口で申請する場合に、「電子戸籍パス」を窓口で提示することにより、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
2 なお、3月24日から、旅券の仕様が新しくなり、日本国内で作成後、在外公館に配送されるため申請から交付までの所要日数が約3週間程要しています。
(1)ORRネットからオンライン申請をし、上記の「電子戸籍パス」を取得して、申請画面で入力 もしくは当館まで番号をお知らせいただきますと、新生児の新規旅券申請、本籍地や氏の変更に係る旅券の更新、紛失に係る再申請等の際の戸籍謄本の提出が不要となり、日本国内からの取り寄せの必要がなく、申請までの時間が短縮できます。
(2)なお、日本人同士の間に出生したお子様については、出生後60日以内に公安局 出入境管理局で居留登録をする必要がありますが、3月24日以降、新規旅券の取得に一定の時間を要すため、出生医学証明の発行後は、一旦、居留地の派出所及び公安局出入境管理局にて出生の登録をすることをお勧めいたします。
詳しくは、当館HPをご参照ください。
(参考)
●外務省:旅券のオンライン申請
●外務省:証明のオンライン申請
(1)これまで旅券の新規申請及び婚姻証明など身分事項に関する証明等の申請には、戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出が必要でしたが、「在留届オンライン(ORRネット)」からオンライン申請をする場合、申請者があらかじめ「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)」を取得し、この電子戸籍パスを申請画面に入力することにより、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「電子戸籍パス」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「電子戸籍パス」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、専用サイトをご確認ください。
(2)また、これらの旅券・証明を当館の窓口で申請する場合に、「電子戸籍パス」を窓口で提示することにより、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
2 なお、3月24日から、旅券の仕様が新しくなり、日本国内で作成後、在外公館に配送されるため申請から交付までの所要日数が約3週間程要しています。
(1)ORRネットからオンライン申請をし、上記の「電子戸籍パス」を取得して、申請画面で入力 もしくは当館まで番号をお知らせいただきますと、新生児の新規旅券申請、本籍地や氏の変更に係る旅券の更新、紛失に係る再申請等の際の戸籍謄本の提出が不要となり、日本国内からの取り寄せの必要がなく、申請までの時間が短縮できます。
(2)なお、日本人同士の間に出生したお子様については、出生後60日以内に公安局 出入境管理局で居留登録をする必要がありますが、3月24日以降、新規旅券の取得に一定の時間を要すため、出生医学証明の発行後は、一旦、居留地の派出所及び公安局出入境管理局にて出生の登録をすることをお勧めいたします。
詳しくは、当館HPをご参照ください。
(参考)
●外務省:旅券のオンライン申請
●外務省:証明のオンライン申請