中国滞在時の各種手続に関する注意事項
令和7年3月7日
これから異動の多い時期となりますので、中国滞在時の各種手続につき、次の点をご留意ください。
1.在留届の提出
中国に3か月以上滞在する方は、中国到着後、遅滞なく在中国日本国大使館または各日本国総領事館に「在留届」を提出することが旅券法第16条で義務づけられています。必ず提出を行ってください。
外務省では、海外における災害・騒乱・大規模事故等が発生した際、在留届をもとに在留邦人の実態把握および安否確認を行っております。このような緊急事態発生時の連絡等に必要となります。
また、住所やその他届出事項に変更が生じたときや帰国、他国への転出、管轄の在外公館から転出する際には、必ず届け出てください。
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。
●オンライン在留届、たびレジ
2.居留許可、就労、査証(ビザ)
居留許可の期限切れや資格外活動、不法就労等で当局の処分を受ける事案が発生しています。居留許可等に関する当館HPの当該事項をお読みになり、当局に違法行為とみなされないよう、十分ご注意ください。
特に就業許可について、勤務実態が異なっている、本来中国の免許が必要な職業・職種であるにもかかわらず、免許を取得することなく業務を行っている等の場合は不法就労とみなされます。
不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留が科され、悪質な場合は国外退去処分に処される可能性もあるので、十分ご注意ください。
3.臨時住宿登記
出張や一時帰国等から戻った際に「臨時住宿登記がされていない」として、居住区の派出所より指導を受けた上で罰金を徴収される事案が発生しています。
原則、外国人がホテル以外に居住し、または宿泊する場合、宿泊開始後24時間以内に本人または宿主が居住・宿泊地の公安機関に対し登録手続を行わなければならないとしていますが、省・市・区・街道で運用が異なります。
つきましては、居住区を離れる際や戻られた際の住宿登記の要否につき、居住区管轄の派出所(アパートが登記を代行している場合はアパートの管理者)にお問い合わせください。登記が必要な場合は、忘れずに必ず臨時住宿登記を行ってください。
●ご参考
出入国スタンプおよび臨時住宿登記の注意点(当館HP)
1.在留届の提出
中国に3か月以上滞在する方は、中国到着後、遅滞なく在中国日本国大使館または各日本国総領事館に「在留届」を提出することが旅券法第16条で義務づけられています。必ず提出を行ってください。
外務省では、海外における災害・騒乱・大規模事故等が発生した際、在留届をもとに在留邦人の実態把握および安否確認を行っております。このような緊急事態発生時の連絡等に必要となります。
また、住所やその他届出事項に変更が生じたときや帰国、他国への転出、管轄の在外公館から転出する際には、必ず届け出てください。
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。
●オンライン在留届、たびレジ
2.居留許可、就労、査証(ビザ)
居留許可の期限切れや資格外活動、不法就労等で当局の処分を受ける事案が発生しています。居留許可等に関する当館HPの当該事項をお読みになり、当局に違法行為とみなされないよう、十分ご注意ください。
特に就業許可について、勤務実態が異なっている、本来中国の免許が必要な職業・職種であるにもかかわらず、免許を取得することなく業務を行っている等の場合は不法就労とみなされます。
不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留が科され、悪質な場合は国外退去処分に処される可能性もあるので、十分ご注意ください。
3.臨時住宿登記
出張や一時帰国等から戻った際に「臨時住宿登記がされていない」として、居住区の派出所より指導を受けた上で罰金を徴収される事案が発生しています。
原則、外国人がホテル以外に居住し、または宿泊する場合、宿泊開始後24時間以内に本人または宿主が居住・宿泊地の公安機関に対し登録手続を行わなければならないとしていますが、省・市・区・街道で運用が異なります。
つきましては、居住区を離れる際や戻られた際の住宿登記の要否につき、居住区管轄の派出所(アパートが登記を代行している場合はアパートの管理者)にお問い合わせください。登記が必要な場合は、忘れずに必ず臨時住宿登記を行ってください。
●ご参考
出入国スタンプおよび臨時住宿登記の注意点(当館HP)