出入国スタンプおよび臨時住宿登記の注意点
令和6年2月22日
中国の居住地を離れる方、日本に帰国する際、いくつかのトラブルが当館に報告されておりますので、トラブル防止のためにも、下記の点を引き続きご留意ください。
1.出入国スタンプ
出入国自動化ゲートの利用登録をしている方で、中国出入国の際、自動化ゲートを通過して出入国したために、パスポートへの出入国スタンプがないとして、旅行先のホテルチェックイン手続や当館における婚姻関係の手続、臨時住宿登記等中国政府当局の手続に支障を来す問題が生じています。
出入国自動化ゲートの利用登録をしている方は、今後、これらの問題が発生する可能性がありますので、自動化ゲートで通過した際に出入境管理局職員に出入国スタンプや出入国を証明する紙を要求してください。なお、出入国後に外国人は出入国履歴の証明書を請求出来ませんのでご留意ください。
また、自動化ゲートを使用しないことで、未然にこれらのトラブルを防止することに繋がると思われます。
2.住宿登記の徹底
当館へ対し、「国外から戻って24時間以内の届けを怠ったとして派出所より罰金を科された。」、「アパートから今後不在期間を通知するよう要求された」等の報告が複数ありました。
中国の出入国管理法第39条によれば、外国人が旅館(ホテル)以外のその他の住所に居住し、または宿泊する場合、宿泊開始後24時間以内に本人または宿主が居住・宿泊地の公安機関に対し登録手続を行わなければならないとしています。
登録を怠った場合は、同法第76条により2,000 元以下の罰金を科す等の処罰が規定されていますので、下記の点にご注意ください。
(1)居住地を離れる場合は、居住地管轄の臨時住宿登記を行った派出所に届を出し、戻って来た際にも届を出す。居住しているアパートやホテルが代行している場合は、それらに届ける(※居住地域により派出所の対応が異なることを確認していますので、離れる際や戻られた際の届の要否については、アパートやホテルまたは居住区管轄の派出所にお問い合わせください。)。
(2)居住地を離れ、中国国内の友人・知人の自宅等、ホテル以外の施設に宿泊する場合は、管轄の派出所において臨時住宿登記を行う。
(3)友人・知人・日本から来られた親族等、居住していない者を自宅に宿泊させる場合は、管轄の派出所において臨時住宿登記を行う。
下記もご参考ください。
●北京市人民政府HP
https://japanese.beijing.gov.cn/livinginbeijing/applicationfordocuments/202010/t20201018_2114130.html
1.出入国スタンプ
出入国自動化ゲートの利用登録をしている方で、中国出入国の際、自動化ゲートを通過して出入国したために、パスポートへの出入国スタンプがないとして、旅行先のホテルチェックイン手続や当館における婚姻関係の手続、臨時住宿登記等中国政府当局の手続に支障を来す問題が生じています。
出入国自動化ゲートの利用登録をしている方は、今後、これらの問題が発生する可能性がありますので、自動化ゲートで通過した際に出入境管理局職員に出入国スタンプや出入国を証明する紙を要求してください。なお、出入国後に外国人は出入国履歴の証明書を請求出来ませんのでご留意ください。
また、自動化ゲートを使用しないことで、未然にこれらのトラブルを防止することに繋がると思われます。
2.住宿登記の徹底
当館へ対し、「国外から戻って24時間以内の届けを怠ったとして派出所より罰金を科された。」、「アパートから今後不在期間を通知するよう要求された」等の報告が複数ありました。
中国の出入国管理法第39条によれば、外国人が旅館(ホテル)以外のその他の住所に居住し、または宿泊する場合、宿泊開始後24時間以内に本人または宿主が居住・宿泊地の公安機関に対し登録手続を行わなければならないとしています。
登録を怠った場合は、同法第76条により2,000 元以下の罰金を科す等の処罰が規定されていますので、下記の点にご注意ください。
(1)居住地を離れる場合は、居住地管轄の臨時住宿登記を行った派出所に届を出し、戻って来た際にも届を出す。居住しているアパートやホテルが代行している場合は、それらに届ける(※居住地域により派出所の対応が異なることを確認していますので、離れる際や戻られた際の届の要否については、アパートやホテルまたは居住区管轄の派出所にお問い合わせください。)。
(2)居住地を離れ、中国国内の友人・知人の自宅等、ホテル以外の施設に宿泊する場合は、管轄の派出所において臨時住宿登記を行う。
(3)友人・知人・日本から来られた親族等、居住していない者を自宅に宿泊させる場合は、管轄の派出所において臨時住宿登記を行う。
下記もご参考ください。
●北京市人民政府HP
https://japanese.beijing.gov.cn/livinginbeijing/applicationfordocuments/202010/t20201018_2114130.html