在留届の提出
令和6年8月29日
在留届は外国での住所や緊急連絡先等を届け出ていただくためのもので、外国に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在外公館への在留届の提出が義務付けられています。
中国に住所を定めて3か月以上滞在を予定されている方は、お住まいの地域を管轄する大使館または総領事館(領事事務所)に在留届を提出してください。
海外で生活する日本人が、思わぬ事件・事故や災害に巻き込まれています。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館・総領事館・領事事務所は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。
お問い合わせ先
中国に住所を定めて3か月以上滞在を予定されている方は、お住まいの地域を管轄する大使館または総領事館(領事事務所)に在留届を提出してください。
海外で生活する日本人が、思わぬ事件・事故や災害に巻き込まれています。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館・総領事館・領事事務所は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。
【参考】在中国各公館の管轄地域一覧
提出方法
「在留届電子届出システム(ORRnet)」から、新規の在留届、帰国、転出、住所変更等も全てオンラインで提出をお願いします。
登録の注意点
- 帰国、転出の際は『帰国・転出届』を、転居、家族の追加等の場合は『変更届』を必ず提出してください。
- 在留届の筆頭者は日本国籍者である必要がありますが、筆頭者と同居家族の外国籍の方がいる場合は、安否確認等の際に連絡を行うことがあるので、同居家族して登録してください。
その他
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