在留届の提出
令和5年11月1日
在留届は外国での住所や緊急連絡先等を届け出ていただくためのもので、外国に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在外公館への在留届の提出が義務付けられています。
中国に住所を定めて3か月以上滞在を予定されている方は、お住まいの地域を管轄する大使館または総領事館(領事事務所)に在留届を提出してください。
海外で生活する日本人が、思わぬ事件・事故や災害に巻き込まれています。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館・総領事館・領事事務所は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。
帰国、転出は『帰国・転出届』を、転居、家族の追加等の場合は『変更届』を提出してください。
提出先
中国に住所を定めて3か月以上滞在を予定されている方は、お住まいの地域を管轄する大使館または総領事館(領事事務所)に在留届を提出してください。
海外で生活する日本人が、思わぬ事件・事故や災害に巻き込まれています。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館・総領事館・領事事務所は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。
【参考】在中国各公館の管轄地域一覧
インターネットからオンラインで提出
「在留届電子届出システム(ORRnet)」から、新規の在留届、帰国、転出、住所変更等も全てオンラインで入力できます。
メール、郵送、窓口での提出
以下の各種用紙(PDF)を印刷し、メール、郵送にて提出してください。エクセルファイルはそのままメール添付可能です。ご来館して窓口で提出される場合は、窓口に用紙が御座います。帰国、転出は『帰国・転出届』を、転居、家族の追加等の場合は『変更届』を提出してください。
提出先