中国での重要犯罪被害者弁護士無料相談サポート

令和7年3月27日
中国国内で重要犯罪被害に遭われた邦人及び邦人被害者家族に対する日本語による弁護士無料相談サービスです。
 

本制度の対象者

●中国において重要犯罪事件(殺人、傷害、暴行、DV、不同意性交・わいせつ等)に遭い、心身に深刻な被害を受けたことで 苦しんでいらっしゃる邦人及びその邦人被害者家族(以下、被害者等)を対象としています。

●事件発生地域または現在居住している地域が当館管轄地域(北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)の場合が対象になります。その他の地域は、下記管轄公館へお問い合わせください。
 
・在上海総領事館:+86-21-5257-4766(代表)上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省
・在広州総領事館:+86-20-8334-3009(代表)広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区
・在瀋陽総領事館:+86-24-2322-7490(代表)遼寧省(大連市を除く。)、吉林省、黒龍江省
・在大連領事事務所:+86-411-8370-4077(代表)大連市
・在重慶総領事館:+86-23-6373-3585(代表)重慶市、四川省、貴州省、雲南省
・在青島総領事館:+86-532-8090-0001(代表)山東省
・在香港総領事館:+852-2522-1184(代表)香港特別行政区、マカオ特別行政区
 

相談・サービス内容

●事件により被害者等が抱える問題に対する法的コンサルティング、捜査や裁判手続についての説明、とり得る手段 (損害賠償)などの対応について法的観点からアドバイスをいたします。(例えば、被害届の提出や刑事事件への対応、当局への処分の求め方、手続きの進捗照会方法、補償の問題(公的なものを含む)、被害者支援制度の手続、マスコミ対応、ネット対応等についてアドバイス)

●無料相談についてはひとつの事件について3回までご利用できます。無料相談の時間は、1回当たり30分以内です。

注:相談サポートの無料範囲を超えるご相談、依頼契約をする場合は、相談内容・分野及び弁護士事務所により費 用が異なりますので、ご依頼される弁護士に直接ご確認ください。
 

サービス申込方法

「重要犯罪被害者弁護士無料相談サポート申込みフォーム」をメールにて当館領事部(ryoji@pk.mofa.go.jp)へ提出してください。
※ご相談内容によってサポートのご利用をお断りさせていただく場合がございます。
 
●サービス利用日時、弁護士との相談方法(対面(面談)、電話、ビデオ通話、チャット(注:可能な相談方法は、ご案内する弁護士事務所により異なります。) )の予約調整をさせていただきます。