(11.01.10)
山東省在住者にかかる短期滞在査証の申請(親族・知人訪問目的を含む)は、2011年1月1日受理分から、全て在青島総領事館で受理することとなりました。このため、審査状況の確認等は、在青島総領事館に行っていただくようお願いします。ただし、移行措置期間として1月31日までは、在中国大使館においても当該申請を受理することといたします。
なお、在留資格認定証明書に基づく査証申請は、引き続き在中国大使館にて受理しています。
在中国日本国大使館 100600 中国北京市亮馬橋東街1号 Copyright(c):2012 Embassy of Japan in China