1.平成23年度領事手数料を定める「領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令」(平成23年外務省令第1号)が3月10日公布され、当館管轄内における領事手数料が、本年4月1日から改定されますので、主な改定額を以下ご案内いたします。
2.年度をまたぐ領事手数料の徴収にあたっては、申請日時点での手数料額(旧年度の手数料額)を交付時に適用することとなりますので、申請には十分御注意下さい(例:3月31日申請受付、4月6日交付であれば、3月時点での手数料即ち平成22年度の額を4月6日に徴収することとなります。省令附則第2項)。
1.婚姻要件具備証明(通称:独身証明) 90元
2.在留証明 90元
3.身分上の事項に関する証明 90元
4.署名(及び拇印)証明 130元
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