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「臨時宿泊登記」は必ず行いましょう!

(11.09.01)

 

 

 外国人の中国滞在に際しては「臨時宿泊登記」をすることが法律で定められています。 日本や諸外国には無い規定ですのでご注意下さい。

  • 「臨時宿泊登記」をしないと罰金を科されることがあります。
  • 中国当局への手続きに際して「臨時宿泊登記表(証明書)」の提出を求められることがあります。 (例:居留許可申請、滞在ビザ延長など)
  • 自宅マンションに親戚・友人などを泊める際にも同様の手続きが必要です。

 

1 外国人がホテル等(賓館・飯店・旅店・マンション・学校宿舎など)に宿泊する際にはフロントデスクで旅券(又は居留証)を提出して「臨時宿泊登記」をします(このデータはホテル等から公安に報告されます。)。 証明書が必要な場合はフロントデスクに申し出ると発行してもらえます。

 

2 この宿泊登記を代行してくれるフロントデスクやレセプションデスクのない知人宅や民間アパートに宿泊する際には、着いてから24時間(農村では72時間)以内に、宿泊先の人を伴って管轄の派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行う必要があります。


必要書類:

①本人の旅券(又は居留証)

②宿泊先の中国人の戸口簿・身分証、外国人の場合は旅券(又は居留証)

③(本人又は宿泊先の人の)アパートの契約書、住む家の登記簿などを要求されることがあります。公安(派出所)職員の指示に従って下さい。

④証明書が必要な場合には派出所に申し出て下さい。

 


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号 Tel: +86-(0)10-8531-9800 FAX: +86-(0)10-6532-7081 MAIL: info@pk.mofa.go.jp