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証明事務に係わる手数料の改定案内について

 

2014年3月11日
在中国日本国大使館

 

 

1.平成26年度領事手数料を定める「領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令」(平成26年外務省令第6号)が3月5日公布され、当館管轄内における領事手数料が、本年4月1日から改定されますので、主な改定額を以下ご案内いたします。


2.年度をまたぐ領事手数料の徴収にあたっては、申請日時点での手数料額(旧年度の手数料額)を交付時に適用することとなりますので、申請には十分御注意下さい(例:3月31日申請受付、4月3日交付であれば、3月時点での手数料即ち平成25年度の額を4月3日に徴収することとなります。(省令附則第2項))。

 

1.婚姻要件具備証明(通称:独身証明):75元
2.在留証明:75元
3.身分上の事項に関する証明:75元
4.署名(及び拇印)証明:105元


在中国日本国大使館
100600 中国北京市亮馬橋東街1号
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