海外からの畜産物の違法な持ち込みに対する対応の厳格化について

平成31年4月18日
農林水産省動物検疫所では,本年4月22日から,畜産物の違法な持ち込みが発覚した場合は,個人消費用やお土産目的であっても,全ての事例において違反者に警告書を発出し,違反事例をデータベース化するとともに,輸入検査を受けずに畜産物を持ち込んだ場合及び悪質性が認められる場合には,家畜伝染病予防法により,100万円以下の罰金または3年以下の懲役が科されることになりました
 
詳しくは,下記の農林水産省動物検疫ウェブサイトを御覧ください。
 
【農林水産省動物検疫ウェブサイト】