日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化について(詳細)
令和2年3月7日
【ポイント】
●3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が決定されました(3月6日関連閣議了解)。
●本件措置のうち,在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください。
●コロナウイルス関連情報は,領事メール,在中国日本国大使館HP及び中国関係当局から,最新情報をご確認ください。
【本文】
●3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
●本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡 イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州
2 検疫の強化(厚生労働省)
中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。
3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。(当館注:この後,詳細は別途お知らせします。)
(2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。
4 査証の制限等(外務省)
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。
5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化
上記1の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2~4の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
追加情報:本措置は,水際対策強化に係る新たな措置(3月26日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)により,「4月末日までの 間、実施する。右期間は、更新することができる。」とされました。
また,上記「2 検疫の強化」に関連し,厚生労働省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。
(厚生労働省:関連情報のホームページ)
ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ(水際対策の抜本的強化について)Q&Aを掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(上記に係る連絡先)
国内からの通話 0120-565653(フリーダイヤル)
国外からの通話 +81-3-3595-2176(英語・中国語・韓国語)
●なお,中国における新型コロナウイルス関連情報は,領事メール及び当館HPで累次お伝えしているとおりです。また,他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。
●新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。
(在中国日本国大使館)領事部・直通電話:010-6532-5964(09:00~17:30)
※上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
●渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf
参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html
参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/
参考:在中国日本国大使館HP 新型コロナウイルス関連情報
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html
参考:厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(問い合わせ先)
〇在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800