新型コロナウイルス感染症(中国政府発表:中国行き航空便の乗客のPCR検査陰性証明による搭乗に関する公告)

令和2年7月21日
●中国政府は、7月20日付けで、中国行き航空便の乗客に対し、PCR検査の陰性の証明を求める旨の公告を発表しました(内容は以下のとおり)。現時点で、中国政府からこれ以上の発表はありません。
 
●一方、外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))としていますのでご注意下さい。詳細は以下の(参考)のリンクを参照下さい。
 

(中国行き航空便の乗客の新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明による搭乗に関する民航局・海関総署・外交部による公告)

 
 国際旅行の健康と安全を確保し、感染症が国境を越えて広がるリスクを低減するため、中国行き航空便の乗客に対し、新型コロナウイルスのPCR検査の陰性の証明による搭乗という方法を実施する。具体的な進め方は以下のとおり。
 
1.中国行き航空便に搭乗する中国籍・外国籍の乗客は、搭乗前の5日以内にPCR検査を完了しなければならない。検査は、中国の在外公館が指定又は認可する機関で行わなければならない。
 
2.中国籍の乗客は、「防疫健康コード」の国際版ミニアプリを通して、PCR検査の陰性証明の写真を撮影し、アップロードする。
 
3.外国籍の乗客は、PCR検査の陰性証明を以て中国在外公館に健康状況声明書を申請する。
 
4.関連航空会社は、健康コードの状態と健康状況声明書の搭乗前の確認を担当する。関連要求に適合しない乗客は、搭乗できない。各航空会社は、検査の手続きを厳格に履行しなければならない。
 
5.乗客は、虚偽の証明及び情報を提供した場合、相応の法律上の責任を負わなければならない。
 
6.中国大使館は、駐在国のPCR検査能力を真摯に評価し、条件が整った時に具体的な実施方法を発表する。
 
○中国政府の発表(中国語)
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202007/t20200721_203688.html
 
※なお、上記公告の6で、「中国大使館は、条件が整った時に具体的な実施方法を発表する」としていますが、前述のとおり、現時点で中国政府からこれ以上の詳細情報は発表されていません。
  

(参考)外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報)

(PC)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T112.html#ad-image-6
(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T112.html


 

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800
 
※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。
(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html