国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「短期商用目的」及び「在留資格認定証明書所持者」)

令和2年9月30日
(2021/3/22 更新)

 

※現在、「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」の運用は停止されています。

9月25日に開催された新型コロナウィルス感染症対策本部における決定により、以下のとおり、短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)を対象として、新規査証の申請受理を開始します。
なお、2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。
 
1 対象者及び渡航目的

(1)対象者

中国国籍を有し、中国国内に居住する方及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方。
 

(2)渡航目的

a 短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
b 中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者

2 申請受理開始

2020年10月9日から申請受理開始(注)

(注)新型コロナウィルス感染症対策本部における決定による本措置開始は10月1日からであるが、当館は10月1日から10月8日まで休館日のため、申請受理開始は10月9日からとする。

 
なお、本措置に関して、上記1の対象者のうち、
  • 当館管轄内居住者以外の方
  • 日本への上陸申請日前14日以内に中国以外の入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方
については、当館では原則として申請を受理しません。

3 提出書類

本措置に関する申請は、当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。
個人からの当館への直接申請は受け付けていません。
なお、審査上必要な場合は、申請受理後に追加書類の提出を求める場合があります。
 

(1)短期滞在(商用目的に限る)

  1. 査証申請書(顔写真貼付)
  2. 旅券
  3. 申請人の在職証明書
  4. 招へい理由書
  5. 身元保証書
  6. 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
  7. 戸口簿写し
  8. 誓約書写し2通 (注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの

(2)中・長期滞在目的

  1. 査証申請書(顔写真貼付)
  2. 旅券
  3. 在留資格認定証明書(原本)及びその写し1部
  4. 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
  5. 戸口簿写し
  6. 誓約書写し 2通 (注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの
 

(注1)誓約書は、日本側受入れ企業や団体で申請人1人につき1通ずつ作成してください。

(注2)当館に提出された誓約書写しは、審査終了後、代理申請機関を介して1通を返却しますので、本邦入国時に検疫官に同誓約書写しを提出してください。

(注3)在留資格「家族滞在」及び「定住者」の方の誓約書は、申請人の本体者が記入することはできません。申請人本体者の所属する企業等が作成することは可能です。

 なお、本措置による申請に際し、誓約書の提出が困難である場合は申請前に事前に当館に相談してください。

(注4)技能実習生の方の誓約書は、本邦内の監理団体が受入手続を行っている場合は監理団体名で作成、受入先が監理団体を介さず企業単独で技能実習生の受入手続を行っている場合は、本邦内の実習先企業名で作成の上、提出してください。

(注5)日系企業が推薦する中国人の短期商用査証の申請の場合も本邦所在の本社等による書類作成は免除になりませんので、上記すべての書類を提出するようにしてください。

(注6)中・長期滞在目的の方の在留資格認定証明書による査証申請については、上記提出書類のほか、在留資格別に追加で書類を提出願います。なお、在留資格別の提出書類は、以下の当館ホームページを参照願います。

  ○在留資格認定証明書による査証(当館ホームページ)
   https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_shikaku.html

4 査証発給までの所要日数

本措置に関して、標準処理期間は設けません。
なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には一切対応しませんので留意願います。また、審査の結果、不発給となる場合があります。

5 査証手数料

190元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは代理申請機関にお問合せください。)

(注)本措置においては、数次査証の発給は行いません。


6 留意事項
 

(1)本措置開始後、多数の申請が寄せられた場合、一時的に申請受理を停止することがあります。なお、一時停止までに当館が申請受理した案件については、審査、発給を継続します。

 

(2)当館にすでに査証申請しており、訪日目的が申請済みの訪日目的と同一であり、本措置を利用する方については、代理申請機関を通じて、誓約書を追加提出してください。

 

(3)日本への入国に際しては、誓約書に記載している「入国後14日間は指定場所での待機」や「移動手段は限定」等の防疫措置に従っていただく必要があります。なお、本措置による査証発給後、日本入国時にはスマートフォンに接触確認アプリ等を導入することが必要です。

 

【接触確認アプリ等のインストール方法等】

  1. 接触確認アプリ

  2. 位置情報保存地図アプリ

  3. LINEアプリ(日本国内番号所持の場合のみインストール可能)

(4)本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効されます。詳しくは代理申請機関にお問い合わせください。

 

(注)本措置については、以下の外務省ホームページを参照してください。

外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html (日本語)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html (英語)

7 問合せ窓口

本措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館(領事部査証(ビザ))のほか、以下においても受け付けています。
 
外務省ビザ・インフォメーション
電話番号 (+81)3-5363-3013
日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時