就労・長期滞在
令和7年3月24日
出入国管理及び難民認定法上の「短期滞在」資格以外の在留資格に該当する目的(就業・留学・婚姻同居等)で日本へ渡航する場合は、日本国内の代理人が事前に法務省出入国在留管理庁にて「在留資格認定証明書」を取得した上で査証(ビザ)申請を行う必要があります。
※「在留資格認定証明書」の申請方法は出入国在留管理庁のウェブサイト(こちら)をご確認ください。
「在留資格認定証明書」発行日から3か月以内に査証を取得し、上陸申請を行わない場合には、同書は効力を失います。同書の交付を受けた後は、速やかに査証申請を行ってください。
申請は代理申請機関を通じて行います。
※「在留資格認定証明書」の申請方法は出入国在留管理庁のウェブサイト(こちら)をご確認ください。
「在留資格認定証明書」発行日から3か月以内に査証を取得し、上陸申請を行わない場合には、同書は効力を失います。同書の交付を受けた後は、速やかに査証申請を行ってください。
申請は代理申請機関を通じて行います。
1.在留資格別の提出書類
必要な書類は在留資格ごとに異なり、当館の審査において必要がある場合、追加の資料を求めることがありますので御注意ください。(1)全ての在留資格認定証明書の申請に求める書類
(a)査証申請書(ダウンロード)(写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚、6か月以内に撮影したもの)
(b)旅券
(c)戸口簿写し
(d)居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
※北京市の電子居住証または電子居住登記カードをお持ちの方は、派出所で発行される紙の居住証明(「北京市居住(卡)确认单」)が必要です。
(e)在留資格認定証明書(原本)またはその写し
(2)在留資格別の提出書類
在留資格 | 提出書類 |
---|---|
教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、文化活動、研修、技能実習、高度専門職、特定技能 | 上記(1)(a)~(e)のみ |
特定活動(告示25号)・(告示26号) (90日超の医療滞在目的) |
(a)医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書(ダウンロード)(b)経費支弁者の預金残高証明書 |
特定活動(上記以外) | 上記(1)(a)~(e)のみ |
興行 |
(a)契約書(b)経歴書(c)芸歴を証する書類 |
技能 |
(a)雇用契約書(b)履歴書 |
留学 |
(a)留学調査表(ダウンロード)(b)経費支弁者の在職証明書(c)卒業証明書又は卒業証書写し |
技術・人文知識・国際業務 |
(a)雇用契約書(b)履歴書(c)最終学歴の卒業証書写し |
経営・管理 |
(a)最新の決算報告書(b)銀行口座の取引明細(c)登記簿謄本(日本国内の会社) |
家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 婚姻調査表 (ダウンロード)又は 親族関係調査表(ダウンロード)(注) |
(注)婚姻同居を目的に在留資格認定証明書を取得された場合は、婚姻調査表を記載願います。被扶養者として両親(若しくは両親のいずれか)と同居する目的又は日本人の子 ・孫であることを理由に在留資格認定証明書を取得された場合は、親族関係調査表を記載願います。
2.その他関連事項
(1)査証手数料
145元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは各代理申請機関にお問合せください。)
(2)発給所要日数
原則として、申請日の翌日から起算して4業務日で査証を発給します(例:火曜日に受理した場合、翌週月曜日に発給)。審査状況により、上記以外の資料の追加提出をお願いすることもあります。また、審査期間が長くなることもあります。
3.在留資格認定証明書に関するお問合せ先
(1)日本国大使館領事部(査証班)
Tel: 010-6532-2007
FAX: 010-6532-9329
e-mail: visa@pk.mofa.go.jp
(2)法務省出入国在留管理庁ウェブサイト
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(入国手続や在留手続等に関する相談窓口)
- 出入国審査・在留審査Q&A(出入国手続及び在留中の手続きについて主な質問と答えをまとめたもの)