在留資格を有する方に対する再入国に関する措置の終了について
令和2年10月30日
(2020/11/1 更新)
以下の再入国に関する措置は、11月1日をもって終了します。
11月1日以降、再入国する際には再入国関連必要書類確認書が不要となります。
また、中国から直行便により日本に再入国する場合は、出国前72時間以内に受けたCOVID-19検査証明の取得及び日本到着時の提出が不要となります。
○在留資格を有する方に対する再入国に関する措置