新型コロナウイルス感染症(駐日中国ビザ申請サービスセンター発表:ビザの受理範囲の変更)
令和2年11月6日
●駐日中国ビザ申請サービスセンターは、11月2日から、下記に該当する申請者の申請のみ受理する旨発表しました。
- 既に渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。
- 既に「外国人工作許可通知」及び赴任先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。
- 重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)或いは直系親族のお葬式参加の場合、病院の入院証明書或いは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要があります。
- C乗務査証の申請者。