新型コロナウイルス感染症(日本入国時の検査証明の提出)
令和3年3月11日
●変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、日本入国時の水際対策が一層強化されることとなり、その一環として、3月19日以降に入国される方(日本国籍者を含む)に対して、以下の措置が実施されます。
●全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
●出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
●詳しくは、厚生労働省のホームページで御確認ください。
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00~17:30)
上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800