令和3年衆議院議員総選挙に関する「郵便等投票」の活用について

令和3年8月26日
今秋、衆議院議員の任期が満了年であることからも、総選挙が実施されることとなります。
新型コロナウイルスによる不安が増す中で「郵便等投票」をご活用いただければ、新型コロナウイルス感染防止の一助となるとも思われますので、本制度の利用についてご検討願います。
 
<「郵便等投票」について>
●投票方法の一つである「郵便等投票」の活用についてもご検討ください。
在外選挙は、選挙会場に直接赴いて行う「在外公館投票」が一般的ですが、その他にも「郵便等投票」という投票方法があります。新型コロナウイルスによる不安が増す中で「郵便等投票」をご活用いただければ、新型コロナウイルス感染防止の一助となるとも思われますので、本制度の利用についてご検討願います。
(郵便等投票)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
 
●留意点
  1. 郵便等投票とは、在外選挙人名簿登録された方が、海外から国際郵便等で日本国内の選挙管理委員会(以下、選管)に対し、直接、投票用紙を請求する投票方法です。
  2. 選管が送付する投票用紙を受理した後、投票内容を記入した投票用紙を選管に送り返すことになりますので、選管との間で「1往復半」のやりとりが不可欠です。
  3. 投票用紙の請求時期は、選挙の告示日や公示日を待つことなく、いつでも選管に請求することが可能です。但し、選管が投票用紙を郵送するのは「任期満了日の60日前」か「解散の日」以降となります。(衆議院議員総選挙の場合)
  4. 現在お持ちの「在外選挙人証」に記載されている住所が、現在の住所と異なる場合は「郵便等投票」による投票は出来ません。郵便等投票をご検討されている場合は、お早めに「在外選挙人証記載事項変更届出書」をご提出願います。
(在外選挙人証の住所変更・氏名変更)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/senkyo_3.html#1
 
<在外選挙制度について>
●在外選挙制度に関する総合的な案内は、以下のリンクをご参照ください。
(在外選挙)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
(在外選挙人名簿への登録)
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/senkyo_1.html
 
●「在外選挙人名簿」への登録について
  1. 日本国内の市区町村役場に転出届を行った満18歳以上の日本国民が、海外に住所を定めて3ヶ月以上継続滞在する場合は、住所地を管轄する在外公館で「在外選挙人名簿登録申請」を行うことができます。(滞在が3ヶ月未満の状態であっても本件申請書の提出はできますが、居住開始日から3ヶ月を経過した後に登録手続きが行われます。)
  2. 但し、在外選挙人名簿への登録手続きは2か月程度の時間を要するため、国政選挙の直前の申請では間に合いません。お早めに申請手続きを行うようにしてください。
  3. 海外転出の届け出を行う窓口(日本の市町村役場)でも、在外選挙人名簿への登録申請ができます。窓口において「在外選挙人名簿登録申請書」の提出を行った場合には、在外公館で改めてご申請いただく必要はありません。

(問い合わせ先)
在中国日本国大使館(領事部)
領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964 (09:00~17:30)