在外選挙人名簿への登録

令和7年3月25日
在外選挙に参加するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。

日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。

ただし、(1)国外で生まれ、日本で生活をしたことがない方(住民登録をしたことがない方)及び(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
 

登録資格

1.年齢満18歳以上で日本国籍を持っている方

 

2.当館管轄地域に3か月以上お住まいの方
※3か月未満の時期でも申請できます。この場合、申請書は一旦お預かりし、住所を定めたことを確認できる日から3か月経過時に改めて住所を確認後、登録申請先の国内選挙管理委員会宛てに申請書を送付します。
※当館管轄地域:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区
(当館管轄地域外にお住まいの方は管轄の総領事館又は領事事務所に申請してください。)

 

登録方法

1.通常登録
登録される本人又は登録申請者の同居家族(在留届に登録のある同居家族)が「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入し、当館に直接提出してください。

※在留届の提出をしていない方は、先ず在留届を提出してください。

2.来館が困難な方に対する特例措置による登録
令和4(2022)年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。
詳細についてはこちらをご参照ください。


 

登録申請者本人による申請の場合

1 パスポート
 
2 当館管轄地域内に住所を定めた日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
例:外国人居留許可証、就業証、臨時宿泊登記表、中国運転免許証、住居の賃貸借契約書、公共料金の領収書等で、住所・氏名が明記されているものを御持参ください。
ただし、3か月以上前に在留届を提出している場合は不要です。
 
3 「在外選挙人名簿登録申請書」には「日本で住民票に記載されていた最終住所」及び「本籍」を記入する必要がありますので、事前にお確かめください。
 

同居家族による代理申請の場合

1 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」(申請者本人が必ず署名してください。)
 
2 記入済みの「申出書」(申請者本人が必ず署名してください。)
 
3 申請者本人のパスポート
 
4 当館管轄地域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
例:外国人居留許可証、就業証、臨時宿泊登記表、中国運転免許証、住居の賃貸借契約書、公共料金の領収書等で、住所・氏名が明記されているものを御持参ください。
ただし、3か月以上前に在留届を提出している場合は不要です。
 
5 手続きを代行される同居家族の方のパスポート
 
6 「在外選挙人名簿登録申請書」には「日本で住民票に記載されていた最終住所」及び「本籍」を記入する必要がありますので、事前にお確かめください。
 

交付

在外選挙人証は当館の窓口で直接受け取るほか、当館から自宅の住所又は在留届に記載されている緊急連絡先の住所宛てに郵送(書留)することもできます。

 

注意事項

  • 代理申請の「同居家族」とは、在留届の本人欄又は同居家族欄に記載されている方です。代理申請の際には、申請者本人のパスポート及び代理人のパスポートの両方が必要です。また、申請者本人からの委任状となる「申出書」(申請者本人が署名済)も必要です。
  • 日本の最終住所地で住民登録の転出届の届出をしていない場合は、在外選挙人名簿への登録はできません。
  • 登録の申請から在外選挙人証の受け取りまで約2、3か月を要します。このため、選挙直前の登録申請では、実際の選挙投票に間に合わなくなる可能性がありますので、御注意ください。