新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外国人の新規入国制限の見直し等:査証申請の取扱い)(12月28日更新)
令和3年11月30日
(2021/11/9掲載)
(2021/11/30更新:以下、赤字部分を追記)
(2021/11/30更新:以下、赤字部分を追記)
(2021/12/28更新:赤太字部分を追記)
※以下については、我が国における感染拡大防止のため、令和4年1月1日以降も当面の間、継続します。
なお、新たな水際対策措置の詳細については厚生労働省ホームページの関連ページを参照願います。
1 外国人の新規入国制限の見直し(一時停止)
※令和3年11月29日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく、外国人の新規入国に係る、受入責任者から業所管省庁への申請書式の提出の受付及び該当業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査を、本年12月31日までの間停止し、業所管省庁から受入責任者に対する新たな審査済証の交付を行わないこととし,11月30日以降、本年12月31日までの間、この仕組みによる外国人の新規入国を拒否することとしました。
(1)対象者
ア 商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)イ 長期間の滞在者
※ただし、対象者の入国のためには、日本国内に所在する受入責任者が特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁。以下「業所管省庁」と称す。)が指定する誓約書及び活動計画書を含む申請書式を当該業所管省庁に提出し、業所管省庁の事前の審査を受け、「審査済証」の交付を受ける必要があります。
なお、受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます。(2)査証申請に必要な書類
・業所管省庁からの審査済証の写し・各種査証毎に要する通常の査証申請書類一式(必要書類はこちら)
※上記1(1)イに該当する方で「留学」、「技能実習」の在留資格認定証明書を取得する方は、以下3も必ずご確認ください。
2 その他「特段の事情」が認められる場合
※「特段の事情」により上陸を許可される場合の具体的な事例に変更がありました。詳細は出入国在留管理庁のホームページ(PDF)をご参照ください。
以下のいずれかに該当する方で査証申請を希望される場合は、まず当館又は当館指定の代理申請機関にご相談ください。
(1)令和2年8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者
(2)日本人・永住者の配偶者又は子
(3)「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
(4)「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難になるなどの事情を解消するために入国の必要がある者
(5)「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
(6)家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、45号及び47号に限る)」を取得する者)
なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、出入国在留管理庁のホームページ(PDF)を参照願います。
3 在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長
外国人の新規入国制限の見直しに伴い、「留学」及び「技能実習」(業所管省庁から審査済証の交付を受けた者に限る。)に係る在留資格認定証明書の有効期限が次のとおり延長になりました。
【これまでの扱い】
作成日が2020年1月1日以降2021年7月31日→2022年1月31日まで有効
【新たな取扱い】
作成日が2020年1月1日以降2021年3月31日まで→2022年4月30日まで有効
有効とみなす条件は、当館での査証申請時、日本の受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合です。 詳しくは出入国在留管理庁のホームページ(PDF)を参照願います。
※その他の在留資格認定証明書の有効期間に係る取扱いについては当館HP内「在留資格認定証明書の有効期限」及び「再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱い」(20.07.23)のとおりです。
4 査証発給までの所要日数
本措置に関して、標準処理期間は設けません。当館において申請受理後、発給可能となった場合、各代理申請機関に連絡します。
なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されるところ、当館では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ、早期発給依頼には一切対応しないので留意願います。また、審査の結果、不発給となる場合があります。
5 本措置については以下のホームページを参照願います。
・外務省:措置概要について/査証申請について
・出入国在留管理庁:留学生・技能実習生の入国について/「特段の事情」について