在留資格に関するお知らせ(「在留資格認定証明書の有効期限」及び「再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱い」)
令和2年7月23日
(2022/10/11 更新)
※現在の入国手続きについてはこちらをご確認ください。
1.在留資格認定証明書の有効期限について(新たな取扱い)(最新の情報はこちら)
(1)対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格。(2)対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの。(3)有効とみなす期間
- 作成日が2020年1月1日~2021年7月31日 → 2022年1月31日まで
- 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日 → 作成日から「6ヶ月間」有効
(4)有効とみなす条件
在外公館への査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式自由)を提出した場合(参考)
在留資格認定証明書の有効期限に係る新たな取扱いについて(出入国在留管理庁HP)2.再入国出国中に再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱い(本措置の最新情報はこちら)
(1)対象となる方
従前の在留資格が「永住者」、「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の方で、再入国許可又はみなし再入国(有効期限の満了日が2020年1月1日以降、査証申請人の方の滞在国・地域に係る入国制限が解除された日(※)から6か月までに満了するものに限ります。)により出国した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、再入国許可期限内に再入国することができなかった方。(※)入国制限が解除された日とは、査証申請人の滞在国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれもが解除された日となります。
(2)対応する措置の内容
従前の在留資格が「永住者」の方に対しては、「定住者」の在留資格に係る査証を発給の上、本邦上陸時に「永住者」として新たに入国するための手続をとることが可能となります。また、「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の在留資格により本邦に在留していた方については、従前の在留資格に係る査証を発給します。
なお、再入国許可を所持する方については、再入国許可の有効期限の延長が可能な場合は、当該手続により対応します。
(3)対象地域
すべての国及び地域(中国以外の国籍をお持ちの方は、当館管轄地域内に合法的に長期滞在している方を除き、原則的に当館での申請は不可)。(4)申請受理期間
査証申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月後まで。(5)提出書類
- 査証申請書(写真貼付 縦4.5cm×横4.5cm,背景は白,1枚)
- 旅券
- 従前の在留カードの写し
- 申請人本人の申立書((永住者)(定住者(告示外)特定活動(告示外))