在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和7年3月25日


1.当館は、令和4(2022)年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。

2.次の条件を満たす方は、ビデオ通話(Microsoft Teams等の利用が必要)を通じた本人確認、提出書類の原本確認を行うことで、来館頂くことなく在外選挙人登録申請ができます。
(1)遠隔地にお住まいの方
(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)。

3.具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の情報をメール(宛先:zairyu@pk.mofa.go.jp)でお知らせください。(対象か否かについて、事前にお電話等でご相談頂いても問題御座いません。)
 ア  氏名
 イ  パスポート番号
 ウ  ご住所
 エ  出頭免除を希望する理由
 オ  在留届の提出の有無
(2)頂いた情報より特例措置の対象か否かを当館で確認し、対象者の方には「在外選挙人登録申請書(PDF)」、「申請時出頭免除願書(Word)」をメールで送付いたします。
(3)以下の必要書類を当館へ送付または託送してください。
 ア  在外選挙人登録申請書原本
 イ  申請時出頭免除願書原本
 ウ  旅券身分事項ページ写し
 エ  住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
(4)(3)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
(5)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(6)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
   ア  物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
   イ  3.(4)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
   ウ  3.(5)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

4.本年7月には参議院議員通常選挙が予定されております。これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかります。(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。