再入国許可の有効期限が超過した中長期在留者に係る取扱い(再通知)(重要)

令和5年1月16日
再入国許可の有効期限が超過した中長期在留者に係る取扱い(再通知)

本件は,2022年10月11日に通知済みのところ,受理可能期限が迫ってきたため,再度通知いたします。
(重要)本措置は,2023年4月28日までに申請を受理する必要がございます。ご注意ください。
 
本措置の詳細は,こちらに掲載しております。ご確認ください。
 
本措置の対象は下記「対象となる方」に該当する方となります。
 
対象となる方
従前の在留資格が「永住者」、「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の方で、再入国許可又はみなし再入国により出国した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、再入国許可期限内(202011日から2023430日までに再入国許可の有効期限が経過した方に限ります)に再入国することができなかった方。