国籍(日本国籍)離脱届
令和6年4月1日
重国籍者が日本国籍を離脱したい場合の届出です。
届出人
15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人(父母など)
※法定代理人が両親(父母)の場合は父母ともに来館してください。
※法定代理人が外国人の場合も届出可。
必要書類
1.本人及び届出人のパスポート
2.外国の国籍を有する証明書 1通(例:中国国籍公証書)
3.現住所の居住証明書 1通(例:居住地公証書)
4.上記3及び4の和訳 各1通
※和訳は、「作成年月日」、「翻訳者氏名」を記入してください。(各地の公証処で「和訳付きの公証書」を取得すれば、和訳の提出は不要です。)
5.国籍離脱届(PDF) 2通(用紙は当館にあります。)
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
提出期限
なし(随時)
注意事項
- 日本国法務省での手続き完了後、法務省発給の「国籍離脱通知書」を当館で交付します。この際、日本国パスポートの失効処理を行います。
- 「国籍離脱通知書」の交付後、「国籍(日本国籍)喪失届」の手続きは不要です。