各種届(戸籍・国籍)
令和7年4月18日
※ 戸籍に氏名のフリガナが記載されます
※ 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
1.日本人と外国人との間の創設的な婚姻届、日本人と外国人との間の創設的な離婚届等、在外公館で届け出ができない場合もありますので、ご注意ください。
2.在外公館での戸籍関係の届け出は、新たな身分事項の発生、または、身分事項の変更があった日から起算して3か月以内に行う必要があります(戸籍法第104条第1項)。
特に、日本人と外国人との間の子の出生届は、届出期間を経過した場合、子が日本国籍を留保することができない可能性があるので、届け出はなるべく早めに行うようご注意ください。
3.当館で受理した届出書は、日本の外務省経由で本籍地の市区町村に送付され、市区町村にて戸籍の届出事項が登録されます。従って、当館に届け出てから戸籍に反映されるまで、1か月以上かかりますのでご注意ください。
4.当館領事部(日本人窓口)の開館時間は、月~金の9:00~12:00、13:00~17:00です。
閉館時間まで余裕(30分程度)をもって入館していただくようにお願いします。