国籍選択届
令和6年4月1日
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します」との国籍選択宣言です。
国籍選択届によって重国籍状態を解消するために使用します。
国籍選択届によって重国籍状態を解消するために使用します。
届出人
15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人(父母など)
※法定代理人が両親(父母)の場合は父母ともに来館してください。
※法定代理人が外国人の場合も届出可。
必要書類
1.本人及び届出人のパスポート
2.国籍選択届(Excel、PDF) 2通(用紙は当館にもあります。印鑑をお持ちの方は持参してください。なければ「ぼ印」でも可。)
※「その他」欄に、重国籍となった事情・理由を記入してください。
※中国の現住所の記入(日本の漢字での記入)があります。事前に調べてください。
提出期限
18歳に達する以前に重国籍となった者は、20歳まで
18歳に達した後に重国籍になった者は、重国籍になった時から2年以内
備考
- 届出後、戸籍謄本には、【国籍選択の宣言日】の記載が追加されます。
- 届出の時点で所持する全ての外国籍を放棄する宣言です。
- 届出後は、外国国籍の離脱に努めなければなりません。(中国国籍離脱の手続きは、通常中国籍の戸籍所在地の公安局で申請。北京市で申請した場合、審査に1年以上かかっているようです。)