公文書の印章の証明
令和7年3月20日
公文書上の印章(署名)が真正であることを証明するもの(中国語)
使用目的:現地官憲等から手続きのため提出が求められた場合
使用目的:現地官憲等から手続きのため提出が求められた場合
必要書類
1.パスポート
2.証明を受けようとする日本の公文書
3.申請書(PDF)(用紙は当館にもあります。)※記入例はこちらをご覧ください。
申請条件
1.日本人に限らず、外国人(例:日本の大学等を卒業した中国人)も申請可。
2.日本の公文書、又は独立行政法人、特殊法人、学校(国公立(県立等)及び私立の学校。専修学校、各種学校は除く。)が発行した文書であること。
3.現に有効な文書であること。
4.公証人が発行する文書は所属(地方)法務局長の認証があれば証明の対象となります。
手数料
詳細はこちらをご確認ください。(現金のみ)
交付日数
2~3日(確認のため更に日数を要する場合もあります。)
注意事項
- コピー、署名のゴム印、発行者の私印は証明できません。
- 外務省、日本国大使館及び総領事館が発行した文書は証明できません。
- 代理申請可(ただし、委任状が必要)。