国外転出者向けマイナンバーカード

令和7年2月25日

令和6年5月27日から、国外転出者向けマイナンバーカードを申請することが可能になっています。

1.申請可能な方

現在、日本国外に居住している日本国籍者のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27(2015)年10月5日以降に国内に住民票をおいたことのある方。※平成27(2015)年10月5日時点で国外に在住し、現在まで引き続き海外勤務している方にはマイナンバーが付されていないため、申請の対象外です。

2.必要書類

(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書【国外転出者用】
(3)写真1枚(6か月以内撮影) 写真の規格: 縦45mm×横35mm、背景は無地(均一)の淡い色
(4)パスポート
個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票につきまして、提出・送付は不要ですが、記入または入力後に大切に保管してください。

3.申請方法

(1)本籍地市区町村への郵送
上記2.(1)~(3)の原本をお送りください。
※郵送先は「国外転出者向けマイナンバーカード交付申請書の送付先一覧」をご確認ください。

  • (2)当館への来館

当館窓口まで直接お越しください。上記2.(1)、(2)は窓口にも御座います。(3)、(4)は必ず原本をお持ちください。

4.申請から交付までの所要日数

 2~3ヵ月程度

5.その他の申請

  • 再交付(紛失)
  • 券面記載事項変更
  • 暗証番号の初期化
  • 一時停止、一時停止解除 等

6.マイナンバーカードでできること

(1)個人番号を証明できる

マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

(2)1枚で本人確認ができる
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
 
(3)証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
 
(4)マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受けることが出来ます。
※但し、実際にそのサービスが利用可能か否かは、それぞれのサービス毎に確認して頂く必要があります。
※利用者証明用電子証明書が発行されていれば、日本国内でのコンビニエンスストアでの戸籍の証明及び利用登録申請を行うことが可能です。
※利用者証明用電子証明書が発行されていても、マイナポータル上、住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書は発行されません。

7.ご参考

マイナンバー総合サイト
マイナンバーカードと運転免許証の一体化